ヨーロッパのリゾート地として有名なマルタ共和国は、イタリアのシチリア島の真下に位置する小さな島国です。
国土面積は東京都23区の約半分ほどの小さな国ですが、首都バレッタは街自体が世界遺産に登録されているほど、魅力に溢れています。
ヨーロッパ諸国の中でも、温暖な気候で比較的治安が良いため、留学先として人気が急上昇中です。
日本人留学生が少なく、ヨーロッパや中南米出身の学生が多いので、国際豊かな学習環境が整っています。
日本国籍者がマルタ留学をする場合、滞在期間が90日以内の場合はビザの申請は不要です。
ただし、90日を超える場合は、マルタに入国後に自分でビザを申請する必要があります。
今回は、マルタ留学を検討中の方に向けて、必要なビザの種類と取得方法を解説していきます。
マルタ留学に必要なビザ種類は?
マルタ留学に必要なビザは、短期入国ビザと学生許可証の2種類があります。
留学期間が90日間(3カ月)までの方は短期入国ビザ
留学期間が90日間(3カ月)までの方は、短期入国ビザとなり、ビザ申請の手続きは必要ありません。
有効な日本旅券を所持する方で、日本国籍の者(または査証免除協定が約定されている国籍者)は180日間のうち90日間(3カ月)はビザ不要です。
マルタ国際空港に入国する時に、空港にて審査官からその場で短期入国ビザが渡されます。
- パスポート(有効期間が3か月以上のもの)
- 復路航空券
- 入国カード(宿泊するホテル名など)を記入して申請
入国カードは空港に設置してあります。機内でも配られます。
滞在期間に関わらず、まずはじめに短期入国ビザを取得することになります。
短期入国ビザの注意点
マルタ共和国はEU加盟国であり、「シェンゲン協定」の加盟国です。
多くのヨーロッパの国々が加盟しているシェンゲン協定は、原則、入国審査なしで入国できる便利な制度です。
日本国籍者は、特別なビザの手続きをしなくても「180日の期間内で最大90日間」のシェンゲン協定加盟国の滞在が許可されています。
ただし、マルタ留学する前にフランス、ドイツ、デンマークなど、他のシェンゲン協定の加盟国に旅行した方は、マルタ滞在の最大日数は90日となりませんのでご注意ください。
カウント方法は、シェンゲン協定の加盟国に入国した初日からカウントされます。
例えば、イタリア旅行で10日間滞在してからマルタ留学する方の場合、マルタにビザ手続きなし(短期入国ビザ)で滞在できる期間は、10日間減るので80日間です。
マルタ留学の後に近隣のヨーロッパ旅行をしたいと思っても、マルタでの滞在期間が90日の場合、ビザなしの旅行はできなくなります。
そのため、ビザ無しでマルタ留学中にヨーロッパ旅行をしたい方は、留学する前から旅行の日数も計算しておくことが大切です。
留学期間が91日以上(3か月以上)の方は学生ビザ(学生許可証)
マルタ留学が3か月以上の滞在となる場合、短期入国ビザの期限が切れる前に、自分で学生許可証の取得をする必要があります。
学生許可証を取得すると、留学コースの残り期間の間の滞在が許可されます。
学生許可証を申請してから発行されるまでに3〜4週間かかりますが、学生許可証の申請中は短期入国ビザの期限が切れても滞在が許可されます。
滞在日が70日程度が経過した後に申請することができますので、忘れないうちに現地の警察署(イミグレーションポリス)へ行き、学生許可証の手続きをしてください。
学生許可証の手続き方法
学生許可証の申請には以下の書類が必要となり、現地の警察(イミグレーションポリス)に行き申請します。
- 申請書
- パスポートと同じサイズの証明写真(5cm×5cm)
- パスポート原本とコピー
- 入学許可証のコピー(留学先の学校から発行されるスチューデントカード)
- 滞在計画書(Plan of stay)
- 財務計画書(Plan of Finance)
- 本人の名義による英文の預金残高証明書(滞在費の支払う資金を証明できる英文の書類でも可)
- 現地での住居を示す証明書(英語の原本)
- 滞在期間を全てカバーする海外旅行保険証とそのコピー
- 帰りの航空券
- 申請料 €66(料金は変動する可能性があり)
マルタに3か月以上の滞在(観光、留学、就労)する人は以下のイミグレーションポリスで手続きしてください。
Immigration Department,
Floriana,
Malta
Tel: +356 2122 4001 (ask for Immigration Police)
Fax: +356 2124 7777, 2123 5308
ビザの申請に必要な書類や条件は頻繁に変更されますので、随時マルタ大使館のホームページを確認してください。
学生許可証申請の注意点
学生許可証申請に必要なパスポートコピーは、未使用のページも含めた全ページ分のコピーを提出しなければなりません。
新しいページ以外はすべて日本にいるときにコピーして準備しておきましょう。
マルタに入国したスタンプのある新しいページは入国後にコピーして合わせて提出します。
マルタでは日本のコンビニのようにどこでもコピー機があるわけではないので、事前に準備しておきましょう。
そして、コピーとは別にパスポート原本もイミグレーションポリスに預けます。
マルタでの学生許可証(学生ビザ)申請期間は3〜4週間かかり、その間は短期入国ビザが切れてしまってもマルタに滞在できます。
しかし、学生許可証を申請期間中に、マルタ共和国から出ると再入国ができなくなってしまうので注意してください。
パスポートサイズの証明写真は1枚ですが、念の為2枚用意しておくと安心です。
次に、滞在計画書は以下の分を証明します。
滞在日数×25ユーロ(約3,750円)
滞在日数×48ユーロ(7,200円)以上の残高が口座にあること
銀行預金の残高証明書に関しては、英語表記のもの、そしてなるべく出発日に近くなるようにしてください。
ただし、銀行によっては発行に日数がかかったり手間がかかることもあるので注意しましょう。
ユーロ表記が可能ならば、ユーロに計算し直した別紙を用意してください。
マルタで働くため就労許可の申請方法
学生許可証(学生ビザ)を取得して、仕事を始めたい方は、Employment licence(就労許可)を申請します。
マルタでの就労許可は、雇用主から内定を貰わなければ許可が下りないため、仕事探しと面接は早めに済ませておかなければなりません。
就労許可がおりるまでには約2ヶ月もかかりますので、申請中から早めに仕事探しをしておくと良いです。
学生許可証(学生ビザ)を取得したらEmployment licence(就労許可)申請中に仕事探しする、という流れになります。
就労許可には、雇用主から労働局(Jobplus)へ書類を提出する必要があるのです。
就労許可(Employment licence)に必要なもの
- 申請書(ELU/FM-009)
- 申請の補助資料1(ELU/FM-011)
- 申請の補助資料2(雇用主のカバーレター)
- 申請の補助資料3(Curriculum Vitae)
- 申請費用 合計230ユーロ
- 必要書類のコピー
雇用主のサインが必須条件
雇用する仕事の明細書
留学生が必要な理由
労働局(Jobplus)指定の履歴書
連絡先や職歴、経験、資格、特技などを記載する
申請 150ユーロ
Employment Licenceの発行料金 80ユーロ
パスポートサイズの写真
パスポートの認証コピー(全ページ、公証人や弁護士による認証コピー)
ビザの認証コピー(公証人や弁護士による認証コピー)
認証コピー(本物である証拠のコピー)はマルタにいる公証人や弁護士から取得します。
注意点としては、就労許可(Employment License)は学生ビザの延長が完了してから申請しなければならないルールがあります。
学生許可証(学生ビザ)の申請中は、まだ就労許可の申請はできませんのでご注意ください。
上記の書類を準備したら、Hal Farという場所にある労働局(Jobplus Center)へ直接行く、または郵送で申請を行います。
住所: The Unit Manager, Employment Lincence Unit,Jobsplus, Hal Far BBG 3000,Malta
無事に就労許可(Employment License)が発行されたら、その日からマルタで就労することが可能になります。
Employment licenceの期間は最長1年のルールがあるので、1年以上働きたい場合には、Resicency Permitという別のビザ申請が必要となります。
まとめ
マルタ留学はまだ日本ではメジャーではありませんが、ヨーロッパや中南米では人気の高い国です。
地中海の有名なリゾート地で英語を学びながら、週末には近郊のヨーロッパ諸国へ旅行できるのも嬉しいポイント。
シェンゲン協定の加盟国には、国内旅行に行く感覚でリーズナブルな旅行ができるのは大きな魅力です。
これから留学先を検討される方は、ぜひこの機会にマルタを候補に入れて、理想的な留学を実現させてみてはいかがでしょうか。