アメリカ留学で税金申請は必須です。必要書類から申請方法を解説

アメリカ留学で税金申請は必須です。必要書類から申請方法を解説

留学中は日本での生活から離れ、ついつい旅行気分になってしまいます。しかし留学をされている方でも、日本と同様税金の支払い、申告を行わないといけないのはご存知でしょうか?

フリーランスの方ならまだしも、留学に来るまではお勤めで、税の申告が習慣付いていなかった方は、なかなか見落としてしまいがちですが、アメリカで生活している以上は、しっかりと条件に沿った申告を行いましょう。

今回は税金を納めなければいけない条件、そしてその方法についてご紹介します。

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1.アメリカ留学中の税金支払いは必要?

1.アメリカ留学中の税金支払いは必要?

収入の有無に関わらず、何らかの申告は必要です。

もちろん、国外からの留学生やインターンシップ生はアメリカで収入を得ていない場合は税を納めなくても良いのですが、そのための申告の義務が免除されるだけで、別の書類を提出する必要が出てくるのです。

2.収入のない留学生向け:税金申請に必要な書類と提出方法

2.収入のない留学生向け:税金申請に必要な書類と提出方法

税法上非居住者扱いである事を証明するための書類(Form 8843)を6月15日まで、そして非居住者所得税申告書(Form 1040NR)を4月15日までに提出しなければなりません。

尚、米国歳入庁の住所は下記のとおりです。
Internal Revenue Service P.O. Box 37008Hartford, CT 06176-7008
» 参考:留学生の確定申告 | 米国税務

3.収入のある留学生向け:税金申請に必要な書類と提出方法

3.収入のある留学生向け:税金申請に必要な書類と提出方法

FビザやJビザで留学していながら、かつ収入を得ている場合、手順がやや複雑になります。

まずはForm 8843の提出。ここは簡単です。

収入を得ていない学生同様、書類を米国歳入庁宛に送るだけです。

次に、Form 1040NRの提出。ここがややこしいです。

ややこしいのはForm 1040NRの提出です。まずはその収入が課税、非課税の対象かを確認しましょう。

学生の場合、日米租税条約によって、入国してから二年間は特定の教育機関において研究活動に携わる研究者が非課税対象となることもあります。

配偶者や扶養家族がいる場合にも課税が免除されることがあります。もし婚約者がいたりお子さんがいて、かつ社会保障番号を持っていない場合は控除(ある金額から一定の金額を差し引くこと)を受けることもできます。その際もまた申告を行う必要がありますので、忘れずに行いましょう。

控除に関しては家族以外にも様々な条件があるため、心当たりがある場合は実際に相談に行ってみるのもおすすめです。ニューヨークに滞在されているのであれば米国歳入庁(IRS)のオフィスがありますし、お近くのTax officeへ足を運べば話を聞くことができます。

提出の際は、源泉徴収票(W-2)、外国税控除(Form1042-s)の送付も忘れずに行いましょう。

参考リンク

郵便はCertified Mailを使用して、提出したという記録を残るようにしておくと安心です。

Certified Mailはいわゆる日本の書留郵便です。配送状況を常に追跡できる他、配達完了のハガキも送ってくれるため、納税だけでなく重要な書類はこちらを利用するといいでしょう。

4.番外編:税金申告しないとどうなるのか?

4.番外編:税金申告しないとどうなるのか?

収入があるのにもかかわらず、申告を怠った場合にはどうなってしまうのでしょうか。

①:収入のある場合

基本的に控除や免税の対象となるかどうかはIRSが判断するものなので、いくら条件に適合するからと言っても自己判断で提出しないということを行なってはいけません。

仮に提出しなかった場合、免税・控除の対象でも無申告ということで税に延滞の利息をつけられると言ったペナルティが生じることもあります。加えて未提出の申告には時効はありません。そのためもし期限をすぎても提出していないという場合、早急に申告書を提出する必要があります。

②:収入がない場合

収入がない留学生はそもそも税を納める必要がないため、延滞利息のようなペナルティもありません。

ただし上でも書いたように、自分がアメリカに滞在している留学生出ることを示す書類の提出は法的な義務です。提出を行わなかった場合は、アメリカの法律に従わなかったという意味で、今後の出入国に影響を及ぼす可能性もあります。

目に見えるペナルティはなくても、申告は毎年行うようにしましょう。

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